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防火地域・準防火地域・法22条区域

今回は、防火地域・準防火地域・法22条区域について解説していきます。

 

まず、防火地域・準防火地域について説明します。

建物が密集する都市部において、万が一、火災が起きてしまったときにできる限り

延焼しないようにという目的で”都市計画法”によって定められているのが、この

「防火地域」と「準防火地域」です。

これらの地域では、建築基準法によってそれぞれ建物の構造や材料に制限があります。

 

具体的にどんな制限があるか解説します。

 

・防火地域に係る制限

基本的には3階建て以上、もしくは延面積が100平方メートルを超える

建物を建てる場合は、「耐火建築物」にすることが義務付けされています。

 

※耐火建築物とは、一般的には鉄筋コンクリート造の建物のこと。

以前は鉄筋コンクリート造、鉄骨像などでしか建てられなかったのですが、最近では、

木造の耐火性能が向上したことで、一定の耐火性能を有するとして国土交通大臣の認定を受けていれば、木造住宅も可能です。

 

・準防火地域に係る制限

4階建て以上、または延面積が1,500平方メートルを超える建築物は「耐火建築物」にしなければなりませんが、延面積が500平方メートル以下なら、一般的な木造2階建ての他、防火上の技術的基準を満たしていれば木造3階建てもOKです。

ただし、木造2階建てまたは平屋建ての場合は、

外壁や軒裏や防火構造にする必要があります。

※「準耐火建築物」とは、「耐火建築物」までではないものの、壁や柱、床、梁(はり)といった建物の構造物を国土交通大臣が定めた構造方法でつくり、窓や扉といった開口部は火災の延焼を防ぐ防火戸にするといった、防火対策が施された建物のこと。

 

 

 

 

 

次に、法22条区域について解説します。

法22条区域とは防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。

・法22条区域に係る制限

屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺くことを義務付けられています。

※不燃材料とは、燃えにくいコンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・しっくい、その他これらに類する建築材料で規定の不燃性を有するものをいいます。

 

以上で防火地域・準防火地域・法22条区域についての解説を終わります。

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