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省エネ法

今回は、省エネ法について解説していきます。

省エネ法とは、日本の省エネ政策の根幹となるもので、石油危機を契機に1979年に

制定された。工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、

効率的に使用するための法律です。

 

省エネ法が直接規制する事業分野は、「工場等(工場・事務所その他の事業場)」、「輸送」、「住宅・建築物」、「機械器具等(エネルギー消費機器等または熱損失防止建築材料)」の4つあります。

 

今回は身近な住宅・建築物について取り上げて解説します。

2017年4月1日から建築物省エネ法が改正され、延べ床面積300㎡以上の建築物は

省エネ法の届け出が義務になりました。

また、年間150戸以上の建売戸建住宅の供給事業者は

供給する建売戸建住宅における省エネ性能を向上させる目標の遵守義務があります。

 

省エネ法でのエネルギーとは、燃料・電気・熱を指し、廃棄物からの回収エネルギーや、風力・太陽光発電などによる自然エネルギーは対象外です。

 

建築物省エネ法は、着工の21日前に届け出を提出しないといけません。

 

建築物の中に含まれる、第一種特定建築物・第二種特定建築物について解説します。

それぞれどのような建築行為に対して届け出が必要になるのかというと、

 

・第一種特定建築物(床面積2000㎡以上)

  1. 新築・一定規模以上の増改築
  2. 屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕又は一定の改修
  3. 空気調和設備等の設置又は一定の改修

 

・第二種特定建築物(床面積300㎡以上2000㎡未満)

  1. 新築・一定規模以上の増改築

 

※届出義務違反の場合、第一種特定建築物・第二種特定建築物共に

50万円の罰金になります。

 

第一種特定建築物は建築物の用途に関係なく、届け出を出した後も

定期報告が必要になります。

※第二種特定建築物は住宅を除き、報告が必要です。

 

報告の義務違反を犯した場合も、第一種特定建築物・第二種特定建築物共に

50万円の罰金になります。

 

このように、第二種特定建築物よりも第一種特定建築物の方が

建築物省エネ法は厳しく取り扱われます。

 

以上で省エネ法についての解説を終わります。

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