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安息角・崖条例

今回は、安息角・崖条例について解説します。

 

まず、安息角とは何か説明すると、建築での計算上では30度までの角度で

地盤が安定すると考えられ、これを安息角といいます。

 

ここで重要な擁壁について解説します。擁壁とは、

 

もし、30度を超える崖、法面等が敷地内にある場合の措置を解説します。

  1. 土留めする擁壁等の安全性の検討(構造計算等)
  2. 安息角30度の範囲内に建築物の基礎を造る(深基礎・杭)
  3. 安息角の範囲外に建築物を建てる

 

など、対応は様々あります。このように敷地の状況に応じて対応を考えます。

 

ここで重要な擁壁について解説します。擁壁とは、

 

  1. 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とする。

2. 石造の擁壁にあっては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合する。

3. 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。

4. 次項において準用する規定(第7章の8(第136条の6を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。

5. その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

 

この5つの内どれかに該当するものを擁壁といいます。

 

 

 

 

 

 

 

次に、崖条例について解説します。

 

建築基準法(以下、基準法)19条4項には「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と規定されています。

この「がけ」とは何かについて、基準法には定義する規定がないのですが、宅地造成規制法

施行令の1条2項によれば「地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地」としています。

 

崖条例にかかる高さは県・市によって変わるので事前に調べましょう。(例:2m・3m等)

 

崖の上に建築物を建てる場合は、安息角の考え方と変わりませんが、

崖の下に建築物を建てる場合は、基本的に崖の高さの2倍距離を離す必要があります。

もし、敷地に十分な余裕がない場合は、擁壁の構造計算が必要になります。

 

敷地内に崖条例に係る高低差が生じる場合は、建築物の配置位置・擁壁の構造に

十分に注意が必要です。

 

以上で安息角・崖条例についての解説を終わります。

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