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住宅仕様基準について

スタッフブログ 

こんにちは、㈱エムズアーキプランニングの杉本です。

 

さて、第3記事目となる今回は、住宅仕様基準についてお届けさせていただきます!

 

まず、住宅仕様基準とは「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」

のことを言います。

 

この設定されている基準値を達成していると、なんと長期優良住宅の申請に外皮計算の検討が必要なくなります!

 

さらに、申請する審査機関によっては外皮計算の審査する必要がなくなるため、審査料金を割引していただけたりもします!

また、長期優良住宅の他にもフラット35S(Bタイプ)、省エネリフォーム減税等の申請等にも利用できますので、是非、ご利用を検討してみては如何でしょうか?

 

さて、肝心な住宅仕様基準の内容ですが

今回は「外壁、窓などの熱の損失の防止に関する基準」

の説明をさせていただきます。

 

まず、基本的には地域の区分に応じて断熱及び日射遮蔽のための措置を講じた構造としなければならないのですが、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては例外となります。

イ 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位
ロ 外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する外壁
ハ 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁又はベランダ
ニ 玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分
ホ 断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分
へ 単位住戸の外皮が当該単位住戸と同様の熱的環境の空間に接している場合における当該外皮

 

次に、外皮の断熱性能については下の図通りとなっております。

次に、開口部の断熱性能についてなのですが、まず下図より開口部比率の区分を定めます。

そして、開口部の熱還流率は開口部比率の区分及び地域区分に応じて下図が基準値となります。

最後に、開口部の日射熱取得率等の基準が下図となります。

以上が外壁、窓などの熱の損失の防止に関する基準となります。

 

上記の性能を達成している住宅のならば長期優良申請時に面倒な外皮計算の検討の必要はなくなります!

 

もしかすると、基準値を達成できるのに外皮計算をしてはいませんか?

よろしければ、この機会に一度見直してみては如何でしょうか?

 

また、弊社にご依頼いただければ外皮計算はもちろん仕様基準を利用した申請も安く!早く!正確に!

ご対応致しますので、株式会社エムズアーキプランニングを是非よろしくお願いします!

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